医療法改正で診療所の開業規制
🏥 医師の偏りをなくすための新しいルールについて
医師の数自体は足りていても、診療科や地域によっては、「かたより」が大きな問題になっています。
たとえば、人気のある診療科が都市部に集中して、必要な医療が地方に届きにくくなっているのです。
こうした問題を解決するために、国は新しいしくみを進めています。
🏢 特に都内では「診療所が多すぎる」との声も…
そこで厚生労働省は、新しくクリニックを開く医師に対して、開業の6か月前から「届け出」を求めることになりました。
そのうえで、「この地域に必要な医療を提供してください」とお願い(要請)します。
もし従わなかった場合は、保険診療ができなくなる(=保険が使えない)可能性もある、という強い姿勢が示されています。
📜 実はこれまでも似た制度があったけど…
過去にも、開業医に対して以下のような要請がありました:
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公衆衛生(産業医や予防接種など)を行うこと
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在宅医療を提供すること
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初期の救急医療に対応すること など
ちなみに、当院はこれらすべてを行っているので、社会にしっかり貢献できているようで安心しました 😊
💸 でも現実は…救急医療は赤字なんです
実は最近、物価の高騰や人件費の上昇で、
「救急をすればするほど赤字になる」とも言われています。
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病院の約7割が赤字経営
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クリニックも約4割が赤字(クリニックにも不採算部門があります)
…という厳しい現実があります。
💭 最後に
「患者さんのために」と思って頑張っている現場に、きちんと光が当たるような制度にしてほしい――
そんな願いでいっぱいです。
